相続・遺言

相続・遺言
相続・遺産整理手続きサービス

相続による不動産の名義変更・預貯金の解約・相続放棄のことなら当事務所にお任せ下さい!

自分でやるとココが大変!!
◇戸籍等各種公的証明書の取得
◇遺産分割協議書の作成
◇法務局、裁判所、銀行とのやりとり
◇相続放棄などの家庭裁判所での手続き
※相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に申立する必要があります。


亡くなられたお身内の方の大切な財産のバトンタッチを当事務所が丁寧・迅速にお手伝いします。
相続・遺産整理手続きの丸ごと代行サービスも承っております。

次のようなことでお困りではありませんか。

◆相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのか?
◆子供がいない場合、自分の財産は全て配偶者のものになるのか?
◆父や母が死亡したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。
◆夫が死亡し、夫名義の土地・建物又はマンションがあるので、妻の名義にしたい。
◆親が死亡したが子供はまだ未成年者である。
◆兄弟姉妹の一人が妻も子供もなく死亡したが、不動産を持っている。

相続問題を考えてみませんか?

あなたの大切な方がお亡くなりになった時、「相続」は避けては通れない問題です。
預貯金の解約、不動産の名義の変更等々、全て亡くなられた方の所有物を処分しようとするときには、必ず誰がどれだけ相続するのかということが問題になってきます。また、相続は、プラスの財産ばかりではありません。負債も相続の対象になるのです。負債がプラスの財産に比べてあまりに大きいときには、「相続放棄」も検討しなくてはならないでしょう。さらに、親族間の紛争が起きないように、生前に「遺言」を残しておくという方法をとることもできます。

相続はみなさんに発生するものです。

「うちには財産が無いから相続なんて関係ないわ」そうお思いでしょうか。そんなことはありません。裁判所による遺産分割事件の統計では、遺産総額が5000万円以下が74.2%、1000万円以下が30.9%であり、遺産の多少は関係ない事を示しています。

相続財産にはどんなものが当てはまるの?

相続財産には次のようなものがあてはまります
お亡くなりになった人名義の
不動産(建物・土地)
預貯金
電話加入権
自動車
有価証券(株券等)
ゴルフ会員権
賃貸借契約(貸している場合、借りている場合共に)
特許権・著作権
貸付金・負債(借金)
その他(現金・退職金・家具・貴金属)

相続の手続き概要

死亡の日から7日以内に市区町村役場へ、死亡届を提出
遺言が発見された場合は、原則公正証書遺言の場合を除き家庭裁判所で検認の手続き
(令和2年7月10日に遺言書保管法が施行され、これにより、法務局において自筆証書遺言の保管申請ができるようになりました。その保管制度を利用すれば、検認は必要ありません。)
被相続人の資産及び負債の概要を調査
相続人の確定
被相続人が生前に確定申告をしていた場合には、4ヶ月以内に所得税の準確定申告
相続人全員において遺産分割協議
相続財産の名義変更手続き
相続税を支払う必要がある場合は、10ヶ月以内に相続税の申告及び納付

上記が、相続手続きの流れになります。当事務所が相続についてあなたのお手伝いを致します。

相続に関しての疑問・お困り事など、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言サービス

自分のために、家族のために遺言書を書いてみませんか?
遺言は、元気なうちしか残せません。
こんな時は遺言書を書いておくと安心!
◇特定の相続人に多くの財産を残したい
◇遺言書で家族に伝えたいことがある
◇相続人の間で争いが起こらないか心配
◇相続人以外に財産を残したい
遺言書は、民法の規定に従って作成しなければ無効となってしまいます。
せっかく書いた遺言書が無駄にならないためにもぜひ当事務所にご相談ください。

次のようなことでお困りではありませんか。

◆元気なうちに遺言書を作成したいと考えている。遺言執行者の選任はどうすればよいのか?
◆公正証書で遺言をしたいが、どのように手続きをすればよいのか?
◆自分が死亡した後、その財産を特定の相続人に残したい。 あるいは土地・建物は長男、預貯金は次男といったように誰に何を渡すかを決めておきたい。
◆相続財産を、特定の相続人に相続させたくない。

遺言についてもっと知りましょう!

人が、自身の相続開始後の一定事項について意思表示を遺し、これに一定の法律効果を与えようとするのが、遺言制度です。遺言は、法律で下記のように方式が定められており、それ以外の事項を遺言の対象としても、それは相続人のメッセージとして残るだけで、法律上の効果は生じません。ただ、今は「付言事項」として、ご家族への思いを遺言の最後に書かれる方も増えてきています。

遺言でできることとは

推定相続人の廃除とその取り消し
相続分の指定及び指定の委託
特別受益の持ち戻し免除
遺産分割の方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止
遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
遺言執行者の指定及び指定の委託
遺贈の減殺方法として
祖先の祭祀主宰者の指定
遺贈
財団法人設立のための寄付行為
信託の設定
認知
未成年後見人の指定
未成年後見監督人の指定

*生命保険金受取人の指定又は変更も遺言ですることが出来ますが、各生命保険会社の規定により出来ない場合がありますので、ご確認下さい。

遺言は何歳から出来るの?

15歳以上であれば、単独で遺言をすることが出来ます。

遺言書を作る方法はどんなものがあるの?

遺言には方式が数種類ありますが、一般的な方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。

一度した遺言を撤回できるの?

撤回することができます。
自筆証書遺言の場合には、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになります。また、「前の遺言を撤回する」旨の新たな遺言書を作成しても、前に作成された遺言は撤回されます。 前の遺言の一部だけを撤回する旨の新しい遺言書を作成することもできます。 前の遺言が新たな遺言と抵触する場合 若しくは生前に処分した場合には、その抵触する部分に限り遺言を撤回したとみなされます。

なお、公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書遺言を破棄しても、 原本が公証役場に保管されているため、遺言を撤回したことにはなりません。この場合、公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言を作成して、前の遺言を撤回する必要があります。 前の公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いませんが、 なるべく公正証書遺言で撤回するようにしましょう。自筆証書遺言では死後に遺言書が発見されなかったりといった危険性があります。
自筆証書遺言と同じように、前の遺言と抵触する新たな遺言をしたり、 前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、抵触する部分に限り前の遺言は撤回されたものとみなされます。

前の遺言では、不動産を長男に相続させるとしていたが、新たな遺言では次男に相続させるとしている場合はどうなるの?

前の遺言が新たな遺言と抵触する場合には、その抵触する部分に限り遺言を撤回したとみなされます。

遺言書である財産を甲に相続させる旨書いたあとで、Xを売却して生前に処分した場合はどうなるの?

生前行為と抵触する部分に限り、遺言を撤回したものとみなされます。遺言書の内容に抵触する生前処分をした場合には、その抵触する部分を撤回したものとみなされます。



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※なお、メール、電話での法律相談は承っておりませんのであしからずご容赦下さい。