裁判

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金額の少ない法律紛争のご相談

平成15年4月から実施された改正司法書士法により、法務大臣が指定した研修を修了し、その後の考査に合格した者は、「認定司法書士」となり、一定の金額(140万円)までの簡易裁判所管轄の民事事件では、本人の代理人となって手続きを行うことができるようになりました。
消費者問題等、日常生活の様々なトラブル・紛争を解決します

日常生活の中で様々なトラブルが起こります。そんな法律や契約に関わるトラブルを気軽に相談出来るのが司法書士です。例えば次のような場合に適切にアドバイスを致します。
◆ ネットオークションで落札した商品が届かない
◆ 納得がいかない契約を解除したい
◆ お客さんにツケを払ってほしい
◆ アパートの敷金を返して欲しい
◆ 婚約破棄されたので損害賠償請求したい
◆ パチンコ必勝法の申込みをしたが、勝てないのでお金を返してもらいたい。

司法書士は法律により守秘義務を負っていますので、安心してご相談頂く事ができます。その他、身近なトラブルがありましたら何でもご相談下さい。あなたの相談をいつでもお待ちしております。


交通事故にあった場合

交通事故に遭遇された被害者の方、そのご家族の皆様の無念の思いは言葉では言い尽くせないものがあります。その無念の思いに応える形としては残念ながら損害賠償請求という金銭的な填補の方法しかありません。我々法律専門家は、被害の実態を正しく金銭的に評価してこれを填補できるように対処することが仕事です。

交通事故の損害賠償にあたっては、様々な法律問題が含まれています。そして、交通事故に遭遇された方は、この問題に気付かずに解決に至る(示談する)というのが通常です。示談は、加害者が加入している任意保険会社が対応するのが通常です。保険会社としては、支払う保険金額を減らしたいと考えるのが通常ですから、被害者の治療期間をみて、盛んに示談を進めてきます。

保険会社の示談金額が適当なのか、この時期で示談をするのが良いのか、ご自身の判断でなさらず、まずは法律専門家に相談してみて下さい。損害額はいかに算定されるものか、どれくらいの損害額が適正であるか等法律専門家の意見を聞いてから示談しても決して遅くありません。
特に、後遺障害を負った方の場合、任意保険会社の基準と裁判基準は異なり、総額が全く変わってくることがあります。


交通事故により、後遺障害を負った場合

後遺障害とは、治療をしたにもかかわらず完治せず、その改善効果が見込めない状態で症状が固定した障害のことをいいます。つまり、これ以上治療しても回復が見込めない状態となった場合に残存している症状のことを後遺障害というのです。

もし、交通事故により後遺障害を負った場合は、できれば、事故直後または治療中の段階で法律専門家に相談する方がいいといえます。
なぜなら、後遺障害の認定には、後遺障害診断書に患者の訴えが正しく記載されているか否かが非常に重要となりますが、意外と後遺障害の対象となる可能性のある事項が落ちていることもあります。 このようなことがないよう、法律専門家が事故直後から関与することで後遺障害の等級が認められる場合や等級が上がることもあります。
当事務所では、法律専門家への紹介も含め、対応して参ります。


法律専門家に相談するとどうなるの?

一般的に法律専門家に依頼すると支払われる損害賠償額が上がります。
損害額には、自賠責保険の保険金額、任意保険会社の保険金額、裁判所の示す損害額の3段階があります。損害賠償額を上げるということは、裁判所の示す損害額を支払ってもらう、あるいはそれに極力近づけるということになります。
このため、法律専門家に依頼すると、
1. 裁判基準を提示しながら示談交渉を行う
2. 訴訟を提起して適切な損害額を裁判所にて認定してもらう
という主に2つの方法により、適切な損害額が支払われるようになります。


離婚相談・DVなどでお悩みの方へ

女性の離婚問題には、夫の浮気や暴力など、他人には相談しづらい問題が多く存在します。
相談したいけど、本当に女性の気持ちが理解してもらえるのだろうか、異性の法律専門家には相談しづらい、そんなお悩みの方もおられます。そこで、当事務所では、女性からの相談をご希望により女性司法書士が丁寧にお受け致します。 どうぞ安心してご相談下さい。

離婚について悩んでいる方の場合、離婚しようかどうか悩んでいる方から、離婚調停が終わり訴訟を提起された方まで、置かれている立場は千差万別です。 また、離婚の悩みと一口に言っても、親権・慰藉料・財産分与・DVと、個々の悩みは色々です。

当事務所は、各相談者の方の置かれている状況や苦しいお気持ちをじっくりとお聞きして、一番ふさわしい解決方法を一緒に考えましょう。相談を担当する司法書士も、女性・男性と選ぶことができますし、ゆっくりとお話して下さい。


養育費について

養育費をめぐって裁判になった場合、裁判所作成の養育費算定表をもとに判断がなされます。この養育費算定表を使えば、誰でも簡単に個々のケースに沿った養育費の目安を知ることができます。

養育費の算定につきましては、下記裁判所HPご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
 
算定表の使い方
1 養育費算定表を、子供の人数(1~3人)と年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて選択
2 権利者(子供を養育している親)の年収を横軸で確認
3 義務者(養育費を支払い義務のある親)の年収を縦軸で確認
4 義務者と権利者の年収が交差する欄の養育費の金額が、義務者が負担する標準的な養育費の月額

注:給与所得者の時
算定表の年収とは、源泉徴収票に記載されている支払金額(税金控除されていない金額)となります
注:自営業者の場合
算定表の年収とは、確定申告書に記載する所得金額のことです。

養育費の支払いに関する取り決め事は、強制執行が可能な「公正証書」を作成しておくことにより、支払いに滞納が発生した際に、裁判などの手続きを経ず、直ちに強制執行が可能となります。

また、 「養育費を滞納すれば、直ちに強制執行が可能である」という事実は、相手方(養育費等を支払う側)に対して、多大な心理的圧力をかけることが出来ます。


当事務所と弁護士事務所の違い

当事務所では、離婚訴訟の提起、離婚訴訟と併せて不貞行為の相手方に対する慰藉料請求を行う際の訴状の作成や離婚の公正証書作成の補助・書類作成を行うことができます。従いまして、私共司法書士は、代理人として裁判所に出頭することができませんので、依頼者の方ご本人に裁判所に出向いて頂く必要があります。その場合には、当事務所の司法書士が同行し、補助をさせて頂きす。
この報酬及び費用は、書類作成料と郵券等実費のみになり、弁護士事務所とは異なり、代理についての報酬は発生致しません。
また、ご自身が裁判所に出頭することに抵抗がある方は、当事務所から弁護士を紹介させて頂くこともできます。

離婚に関して問題となるのは、親権・養育費・財産分与・面接交渉・慰藉料・税金などがあります。
当事務所では、他士業との連携を進めております。代理人として配偶者と交渉する、離婚調停に同席する、税務相談に応じる等についての相談窓口になることが可能です。

当事務所にご相談頂くことで離婚に伴う諸手続全て専門家に依頼することができるよう進めて参ります。


相談のご予約等は、お問い合わせフォーム若しくはお電話にてお寄せ下さい。
※なお、メール、電話での法律相談は承っておりませんのであしからずご容赦下さい。