不動産登記

不動産登記

不動産(土地・建物)の名義を変えたり、担保を付けたりした場合、法務局と呼ばれる役所で手続きを行います。
大切な財産がゆえに、この手続きは、正確かつ確実になされる必要があります。
この手続きは、不動産登記手続と呼ばれ、司法書士が代理して行うことが一般的です。

●住宅を購入したので名義を売主から買主の名義に変える。
●住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンを組んだのでその住宅を担保に入れる(抵当権を設定する)
●住宅ローンの借換えをする際、金融機関の担保を付け替える(抵当権の抹消・設定)
●自分の親名義の土地・建物があるが、この度親が亡くなったので自分の名義に変える(相続による所有権移転手続)
●自分が元気なうちに、世話になった人に自分名義の土地建物を贈与したい(贈与による所有権移転手続き)
など

権利証や登記識別情報を紛失した場合

Q.土地・建物を売却したいのですが、権利証をなくしました。再発行は出来るのでしょうか?どうすればいいでしょうか?

A.登記済権利証や登記識別情報を紛失してしまっても、登記申請する方法があるのでご安心下さい。ただ、権利証等を再発行することはできません。
この場合、代替手段として①司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度、②事前通知制度、③公証人による登記義務者である旨を確認するのために必要な認証の提供の方法があります。

1.司法書士等資格者代理人による本人確認制度


司法書士等(資格者代理人)が、登記申請に先立って登記名義人本人と直接面談し、その者が登記申請権限を有する者に相違ないことを確認した上で、その情報を「本人確認情報」という資料にまとめて法務局に提出する手続です。本人確認情報が適正であれば、事前通知を省略して登記が実行されます。
※なお、面談の際には、運転免許証・住基カードやパスポート、権利取得時の資料等本人確認の資料を用意して頂く必要があります。

※登記名義人が法人である場合
本人確認は、原則、その代表者に直接面談することによって行います。しかし、大企業等の代表者に直接本人確認をすることは困難な場合があります。そのような場合には、代表者から権限を授与された支店や営業所の支店長等に本人確認をすることになります。権限授与の証明として、業務権限証明書をご用意して頂き、そこに押印してある代表印と印鑑証明書を照合することによって、権限授与の真正を確認します。

当事務所では、この本人確認情報作成を通常金20,000円(税抜き)にてお受け致します。当事務所に来訪若しくは、ご訪問させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

2.事前通知制度

事前通知制度は、法務局(登記所)から登記名義人に対して、登記申請の意思確認の照会の書面を「本人限定受取郵便」により郵送する方法がとられます。

通知発送日から2週間内(海外居住者に関しては4週間内)、登記名義人から当該登記申請が真実である旨の記載及び委任状に押印したものと同一印鑑で登記所から送られた書面に押印して、その書面を登記所に提出した場合に限り、登記手続きが進められることになります。

なお、虚偽の申請防止の為、当該申請前3ケ月内に登記名義人の住所変更登記がなされている場合は、前住所にも郵送されます(3ケ月内に何度も変更されている場合は、その住所全てに郵送されます)。
登記義務者が法人の場合は「原則は主たる事務所宛の書留郵便」によって送付されます。また、申出をすれば、法人の代表者の住所宛に送付を希望することができ、この場合「本人限定受取郵便」にて送付されます。

3.公証人による認証

登記申請人が公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印し、公証人が登記申請人本人であることを確認し、その書類が真正なものであることの認証を受ける手続です。公証人による認証を受けた登記申請書や委任状によって、登記申請を行います。この公証人の認証を取得するために、公証役場に自ら出向いて頂き、公証人と直接面談して頂く必要があります。

※上記2の場合と同様、運天免許証やパスポート、権利取得時の資料等を用意して頂く必要があります。
通常の登記申請より時間がかかりますので、お早めに当事務所までご相談下さい。



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